(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 大正14年5月13日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第百八十五號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「技師 專任九十八人」ヲ「技師 專任百一人」ニ、「書記 專任千二百四十四人」ヲ「書記 專任千二百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第百八十五号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「技師 専任九十八人」ヲ「技師 専任百一人」ニ、「書記 専任千二百四十四人」ヲ「書記 専任千二百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス