(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 大正14年5月5日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百七十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「北海道廳部長」ノ次ニ「北海道廳書記官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百七十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「北海道庁部長」ノ次ニ「北海道庁書記官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス