(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 大正14年5月5日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百七十二號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「書記官 專任九十一人」ヲ「書記官 專任百三十七人」ニ、「地方事務官 專任百八十二人」ヲ「地方事務官 專任百三十九人」ニ、「屬 專任二千百八十六人」ヲ「屬 專任二千二百十三人」ニ、「警部 專任千三百三十六人」ヲ「警部 專任千三百三十二人」ニ、「技手 專任九百七十四人」ヲ「技手 專任九百八十三人」ニ、「通譯 專任十七人」ヲ「通譯 專任十四人」ニ改ム
第三條第一項中「一人」ヲ「二人」ニ、「各二人」ヲ「各三人」ニ改メ同條第二項中「京都府大阪府兵庫縣愛知縣及福岡縣ニ在リテハ各專任六人」ヲ「大阪府及愛知縣ニ在リテハ各專任六人、東京府京都府兵庫縣及福岡縣ニ在リテハ各專任五人」ニ、「各專任五人」ヲ「各專任四人」ニ、「各專任四人」ヲ「各專任三人」ニ、「各專任三人」ヲ「各專任二人」ニ改メ「東京府」ヲ削ル
第十七條ノ二 書記官ハ部長タル者ヲ除クノ外知事ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第十八條中「地方事務官」ヲ「部長タラサル書記官」ニ改ム
第十八條ノ四 各府縣ニ工業組合監督官ヲ置クコトヲ得
工業組合監督官ハ地方事務官又ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ內務部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ重要輸出品工業組合法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十五條ノ四ヲ第二十五條ノ五トス
第二十五條ノ四 各府縣ニ工業組合監督官補ヲ置クコトヲ得
工業組合監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ內務部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ重要輸出品工業組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百七十二号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「書記官 専任九十一人」ヲ「書記官 専任百三十七人」ニ、「地方事務官 専任百八十二人」ヲ「地方事務官 専任百三十九人」ニ、「属 専任二千百八十六人」ヲ「属 専任二千二百十三人」ニ、「警部 専任千三百三十六人」ヲ「警部 専任千三百三十二人」ニ、「技手 専任九百七十四人」ヲ「技手 専任九百八十三人」ニ、「通訳 専任十七人」ヲ「通訳 専任十四人」ニ改ム
第三条第一項中「一人」ヲ「二人」ニ、「各二人」ヲ「各三人」ニ改メ同条第二項中「京都府大阪府兵庫県愛知県及福岡県ニ在リテハ各専任六人」ヲ「大阪府及愛知県ニ在リテハ各専任六人、東京府京都府兵庫県及福岡県ニ在リテハ各専任五人」ニ、「各専任五人」ヲ「各専任四人」ニ、「各専任四人」ヲ「各専任三人」ニ、「各専任三人」ヲ「各専任二人」ニ改メ「東京府」ヲ削ル
第十七条ノ二 書記官ハ部長タル者ヲ除クノ外知事ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第十八条中「地方事務官」ヲ「部長タラサル書記官」ニ改ム
第十八条ノ四 各府県ニ工業組合監督官ヲ置クコトヲ得
工業組合監督官ハ地方事務官又ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ内務部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ重要輸出品工業組合法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十五条ノ四ヲ第二十五条ノ五トス
第二十五条ノ四 各府県ニ工業組合監督官補ヲ置クコトヲ得
工業組合監督官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ内務部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ重要輸出品工業組合法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス