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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百六十一號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二條中「步兵、」ノ下ニ「戰車、」ヲ加ヘ「、輜重兵及自動車」ヲ「及輜重兵」ニ改ム
第十三條、第二十七條、第三十二條及第三十五條中「懲治隊」ヲ「敎化隊」ニ改ム
第二十一條中「轉地療養中」ノ下ニ「、衞戍分遣隊ノ衞兵及陸軍大臣ノ指定スル衞兵ニハ服務中」ヲ加フ
第二十四條中「兵卒」ノ下ニ「夜間巡察又ハ」ヲ加フ
第四十條中「砲兵、」ノ下ニ「電信、」ヲ加フ
第三表中「懲治卒」ヲ「敎化卒」ニ改ム
第十四表中
「
正衣袴
」
ノ次ニ
「
電熱航空被服
」
ヲ加フ
第二十二表備考ヲ左ノ如ク改ム
一
保管馬少數ノ部隊ニ在リテハ本表甲號ノ金額ノ十五割以內ヲ增給スルコトヲ得
二
部隊區分及前號ノ增給額ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百六十一号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二条中「歩兵、」ノ下ニ「戦車、」ヲ加ヘ「、輜重兵及自動車」ヲ「及輜重兵」ニ改ム
第十三条、第二十七条、第三十二条及第三十五条中「懲治隊」ヲ「教化隊」ニ改ム
第二十一条中「転地療養中」ノ下ニ「、衛戍分遣隊ノ衛兵及陸軍大臣ノ指定スル衛兵ニハ服務中」ヲ加フ
第二十四条中「兵卒」ノ下ニ「夜間巡察又ハ」ヲ加フ
第四十条中「砲兵、」ノ下ニ「電信、」ヲ加フ
第三表中「懲治卒」ヲ「教化卒」ニ改ム
第十四表中
「
正衣袴
」
ノ次ニ
「
電熱航空被服
」
ヲ加フ
第二十二表備考ヲ左ノ如ク改ム
一
保管馬少数ノ部隊ニ在リテハ本表甲号ノ金額ノ十五割以内ヲ増給スルコトヲ得
二
部隊区分及前号ノ増給額ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革