日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 大正14年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海員審判所職員定員及任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百四十三號
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第三條及第四條中「遞信部內ノ高等官」ヲ「遞信部內ノ高等官又ハ文部省直轄商船專門學校ノ敎授」ニ改ム
第五條中「又ハ海事ニ關スル遞信部內ノ高等官」ヲ「、海事ニ關スル遞信部內ノ高等官又ハ文部省直轄商船專門學校ノ敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百四十三号
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第三条及第四条中「逓信部内ノ高等官」ヲ「逓信部内ノ高等官又ハ文部省直轄商船専門学校ノ教授」ニ改ム
第五条中「又ハ海事ニ関スル逓信部内ノ高等官」ヲ「、海事ニ関スル逓信部内ノ高等官又ハ文部省直轄商船専門学校ノ教授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革