(朝鮮総督府鉄道局現業員ノ共済組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第百十六號
朝鮮總督府鐵道局ノ鐵道手及雇員以下ノ現業員ハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
前項ノ組合ニ關シテハ大正九年勅令第五百七十四號ヲ準用ス但シ同令第二條ニ規定スル政府ノ給與額ハ組合員ノ給料總額ノ千分ノ二十ニ當ル金額ヲ限度トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第百十六号
朝鮮総督府鉄道局ノ鉄道手及雇員以下ノ現業員ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
前項ノ組合ニ関シテハ大正九年勅令第五百七十四号ヲ準用ス但シ同令第二条ニ規定スル政府ノ給与額ハ組合員ノ給料総額ノ千分ノ二十ニ当ル金額ヲ限度トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス