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(臨時海港検疫所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時海港検疫所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時海港檢疫所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百十四號
臨時海港檢疫所官制中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ削ル
第四條第一項中「臨時海港檢疫獸醫 判任官待遇」及同條第二項ヲ削リ同條第三項中「第一項」ヲ「前項」ニ改ム
第十條中「及臨時海港檢疫獸醫」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海港検疫所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百十四号
臨時海港検疫所官制中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ削ル
第四条第一項中「臨時海港検疫獣医 判任官待遇」及同条第二項ヲ削リ同条第三項中「第一項」ヲ「前項」ニ改ム
第十条中「及臨時海港検疫獣医」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革