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(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第三百六十七號聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百五號
大正九年勅令第三百六十七號中左ノ通改正ス
第五條中「神戶高等商船學校、遞信省所管商船學校」ヲ「文部省直轄商船專門學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三百六十七号聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百五号
大正九年勅令第三百六十七号中左ノ通改正ス
第五条中「神戸高等商船学校、逓信省所管商船学校」ヲ「文部省直轄商船専門学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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