(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第九十九號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府遞信副事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府鐵道局副參事」ヲ加ヘ「朝鮮總督府道慈惠醫院事務官」ヲ「朝鮮道立醫院事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府道慈惠醫院事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ朝鮮道立醫院事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第九十九号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府逓信副事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府鉄道局副参事」ヲ加ヘ「朝鮮総督府道慈恵医院事務官」ヲ「朝鮮道立医院事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府道慈恵医院事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ朝鮮道立医院事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得