(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第七十三號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「助敎授ハ專任百四十一人」ヲ「助敎授ハ專任百三十六人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百七十人」ヲ「助手ハ專任二百五十六人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任七十二人」ヲ「書記ハ專任六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第七十三号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「助教授ハ専任百四十一人」ヲ「助教授ハ専任百三十六人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百七十人」ヲ「助手ハ専任二百五十六人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任七十二人」ヲ「書記ハ専任六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス