大蔵省預金部特別会計規則
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大藏省預金部特別會計規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第五十四號
大藏省預金部特別會計規則
第一條 歲入歲出ノ豫定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ前年度九月三十日迄ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
前項ノ豫定計算書ニハ其ノ年三月三十一日ニ終リタル會計年度ノ收支計算表及貸借對照表竝其ノ年三月三十一日ニ於ケル運用資產明細表ヲ添附スヘシ
第二條 每年度出納ノ完結迄ニ收入濟又ハ支出濟ト爲ラサルモノハ現ニ其ノ收支ヲ爲シタル年度ノ歲入又ハ歲出トス
第三條 預金部資金ニ屬スル運用資產ノ保有價格ハ每年三月三十一日ニ於テ時價ニ準據シテ之ヲ改定スヘシ但シ時價ヲ超エサルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第四條 預金部資金ニ屬スル運用資產ニシテ價格ノ減損ヲ生シタルモノアルトキハ本會計ノ歲入ノ收入濟額ヨリ歲出ノ支出濟額ヲ控除シタル剩餘額ヲ以テ之ヲ償却シ尙不足アルトキハ積立金ヲ以テ之ヲ償却スヘシ
第五條 每年度ニ於ケル歲入ノ收入濟額ヨリ歲出ノ支出濟額ヲ控除シ剩餘アルトキハ前條ノ償却ニ充テ殘餘アルトキハ之ヲ積立金ニ組入ルヘシ
每年度ニ於テ歲入ノ收入濟額カ歲出ノ支出濟額ニ對シ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スヘシ
第六條 歲入歲出ノ決定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第七條 運用金ノ出納ニ關スル手續ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第八條 大藏省預金部ハ日記簿、原簿及補助簿ヲ備ヘ預金部資金ノ受拂及運用竝本會計ニ關スル一切ノ計算ヲ登記スヘシ
第九條 所管大臣ハ每月末ニ於ケル收支計算表、貸借對照表及運用資產明細表ヲ調製スヘシ
收支計算表、貸借對照表及運用資產明細表ノ樣式ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第十條 本令ニ規定セサルモノニ付テハ會計規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省預金部特別会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第五十四号
大蔵省預金部特別会計規則
第一条 歳入歳出ノ予定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ前年度九月三十日迄ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
前項ノ予定計算書ニハ其ノ年三月三十一日ニ終リタル会計年度ノ収支計算表及貸借対照表並其ノ年三月三十一日ニ於ケル運用資産明細表ヲ添附スヘシ
第二条 毎年度出納ノ完結迄ニ収入済又ハ支出済ト為ラサルモノハ現ニ其ノ収支ヲ為シタル年度ノ歳入又ハ歳出トス
第三条 預金部資金ニ属スル運用資産ノ保有価格ハ毎年三月三十一日ニ於テ時価ニ準拠シテ之ヲ改定スヘシ但シ時価ヲ超エサルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第四条 預金部資金ニ属スル運用資産ニシテ価格ノ減損ヲ生シタルモノアルトキハ本会計ノ歳入ノ収入済額ヨリ歳出ノ支出済額ヲ控除シタル剰余額ヲ以テ之ヲ償却シ尚不足アルトキハ積立金ヲ以テ之ヲ償却スヘシ
第五条 毎年度ニ於ケル歳入ノ収入済額ヨリ歳出ノ支出済額ヲ控除シ剰余アルトキハ前条ノ償却ニ充テ残余アルトキハ之ヲ積立金ニ組入ルヘシ
毎年度ニ於テ歳入ノ収入済額カ歳出ノ支出済額ニ対シ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スヘシ
第六条 歳入歳出ノ決定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第七条 運用金ノ出納ニ関スル手続ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第八条 大蔵省預金部ハ日記簿、原簿及補助簿ヲ備ヘ預金部資金ノ受払及運用並本会計ニ関スル一切ノ計算ヲ登記スヘシ
第九条 所管大臣ハ毎月末ニ於ケル収支計算表、貸借対照表及運用資産明細表ヲ調製スヘシ
収支計算表、貸借対照表及運用資産明細表ノ様式ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第十条 本令ニ規定セサルモノニ付テハ会計規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十四年度ヨリ之ヲ施行ス