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(元農商務省所管ノ歳入歳出ニ関スル残務ノ処理等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第47号
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
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公布:
大正14年3月31日 勅令第47号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕元農商務省所管ノ歲入歲出ニ關スル殘務ノ處理等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第四十七號
元農商務省所管ノ事務ニ關スル事項ニシテ左ノ各號ニ揭クルモノハ農林大臣ニ於テ之ヲ行フコトヲ得
一
大正十三年度歲入歲出ノ豫算ノ執行ニ關スル事項
二
大正十三年度第一豫備金支出ノ計算ニ關スル事項
三
大正十二年度及大正十三年度歲入歲出ノ決算ニ關スル事項
四
大正十二年度及大正十三年度國有財產ノ增減ノ計算及報告ニ關スル事項
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕元農商務省所管ノ歳入歳出ニ関スル残務ノ処理等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第四十七号
元農商務省所管ノ事務ニ関スル事項ニシテ左ノ各号ニ掲クルモノハ農林大臣ニ於テ之ヲ行フコトヲ得
一
大正十三年度歳入歳出ノ予算ノ執行ニ関スル事項
二
大正十三年度第一予備金支出ノ計算ニ関スル事項
三
大正十二年度及大正十三年度歳入歳出ノ決算ニ関スル事項
四
大正十二年度及大正十三年度国有財産ノ増減ノ計算及報告ニ関スル事項
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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