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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四十六號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「
製鐵所副參事
農商務省山林事務官
營林局山林事務官
營林署山林事務官
度量衡事務官
」
ヲ
「
農林省山林事務官
營林局山林事務官
營林署山林事務官
度量衡事務官
製鐵所副參事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四十六号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「
製鉄所副参事
農商務省山林事務官
営林局山林事務官
営林署山林事務官
度量衡事務官
」
ヲ
「
農林省山林事務官
営林局山林事務官
営林署山林事務官
度量衡事務官
製鉄所副参事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革