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(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 大正14年2月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年二月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第十三號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「司書」ヲ
「
司書
技手
」
ニ改ム
第五條ノ三
技手ハ專任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年二月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第十三号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「司書」ヲ
「
司書
技手
」
ニ改ム
第五条ノ三
技手ハ専任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革