(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 大正14年2月16日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年二月十四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第十號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第十六條ノ三中「事務官」ノ下ニ「、警視」ヲ加フ
第二十三條ノ二中「屬」ノ下ニ「、警部、警部補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年二月十四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第十号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第十六条ノ三中「事務官」ノ下ニ「、警視」ヲ加フ
第二十三条ノ二中「属」ノ下ニ「、警部、警部補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス