(中国鉄道株式会社所属鉄道及東京電灯株式会社所属軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 大正14年5月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル中國鐵道株式會社所屬鐵道及東京電燈株式會社所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
鐵道大臣 仙石貢
大藏大臣 濱口雄幸
法律第四十九號
中國鐵道株式會社所屬總社湛井間鐵道及東京電燈株式會社所屬澁川沼田間軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲政府ハ該補償ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル中国鉄道株式会社所属鉄道及東京電灯株式会社所属軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
鉄道大臣 仙石貢
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第四十九号
中国鉄道株式会社所属総社湛井間鉄道及東京電灯株式会社所属渋川沼田間軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為政府ハ該補償ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得