貴族院議員選挙に関して、衆議院議員選挙法の罰則規定を準用するにあたり、全ての規定をそのまま適用するのではなく、必要な規定のみを選択的に準用できるようにする必要がある。そのため、準用する規定の取捨選択を勅令で定めることとした。ただし、衆議院議員選挙法第136条については、罰則規定ではなく選挙の効力に関する規定であるため、必要に応じて選挙関連規定の中で別途定めることが適当と判断し、本法律案からは除外することとした。
参照した発言:
第50回帝国議会 貴族院 貴族院令中改正案外二件特別委員会 第6号