(貴族院令第六条ノ議員選挙ニ付衆議院議員選挙法中罰則ノ規定準用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 大正14年5月5日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル貴族院令第六條ノ議員選擧ニ付衆議院議員選擧法中罰則ノ規定準用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
司法大臣 小川平吉
法律第四十八號
貴族院令第六條ノ議員選擧ニ關シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ衆議院議員選擧法中罰則ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ大正十四年ニ於テ行フ通常選擧ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際大正十四年ノ改正ニ係ル衆議院議員選擧法未タ施行セラレサル場合ニ於テハ本法ノ適用ニ付テハ同法ハ旣ニ施行セラレタルモノト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル貴族院令第六条ノ議員選挙ニ付衆議院議員選挙法中罰則ノ規定準用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
司法大臣 小川平吉
法律第四十八号
貴族院令第六条ノ議員選挙ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ衆議院議員選挙法中罰則ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ大正十四年ニ於テ行フ通常選挙ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際大正十四年ノ改正ニ係ル衆議院議員選挙法未タ施行セラレサル場合ニ於テハ本法ノ適用ニ付テハ同法ハ既ニ施行セラレタルモノト看做ス