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法令データベース
本データベースについて
(帝国美術院美術研究奨励金委任経理ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國美術院美術硏究奬勵金委任經理ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 濱口雄幸
法律第四十號
帝國美術院ニ於テ美術硏究奬勵ノ爲ニ要スル金額ハ之ヲ帝國美術院長ニ交付シ經理ヲ委任スルコトヲ得
委任經理ニ係ル會計ノ檢査ハ會計檢査院法第十六條ノ規定ニ依ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国美術院美術研究奨励金委任経理ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第四十号
帝国美術院ニ於テ美術研究奨励ノ為ニ要スル金額ハ之ヲ帝国美術院長ニ交付シ経理ヲ委任スルコトヲ得
委任経理ニ係ル会計ノ検査ハ会計検査院法第十六条ノ規定ニ依ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革