帝国美術院の美術奨励金について、従来は文部省が直接支払いを行っていたが、これを美術院長に交付して運用させる制度に改めるものである。美術奨励金の多くは民間からの寄附金であり、特定の目的のために寄せられることが多い。年度区分による制約を受けずに柔軟な運用を可能とし、たとえば当該年度に適切な授与対象がない場合は翌年度への繰越しを可能とするなど、より効率的な運用を図る。なお、支出については会計検査院の確認を要することとし、濫用防止の措置も講じている。
参照した発言:
第50回帝国議会 衆議院 帝国美術院美術研究奨励金委任経理に関する法律案(政府提出)委員会 第1号