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(同盟及聯合国ト独逸国及其ノ同盟国トノ戦争ニ因リ損害ヲ被リタル帝国臣民ノ救恤ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル同盟及聯合國ト獨逸國及其ノ同盟國トノ戰爭ニ因リ損害ヲ被リタル帝國臣民ノ救恤ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第三十九號
第一條
同盟及聯合國ト獨逸國及其ノ同盟國トノ戰爭ニ因リ同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約第八編第一款第一附屬書第一號乃至第三號又ハ第八號乃至第十號ニ該當スル損害ヲ被リタル帝國臣民及獨逸國又ハ其ノ同盟國ノ領土、租借地、占領地又ハ侵入地ヨリ引揚ケタル爲損害ヲ被リタル帝國臣民ニ對シテハ本法ニ依リ救恤金ヲ交付スルコトヲ得
第二條
前條救恤金ノ總額ハ五百萬圓以內トシ賠償金特別會計ヨリ之ヲ支出ス
第三條
救恤金ノ交付ハ之ヲ受ケムトスル者ノ申請ニ依リ救恤審査會ノ審査ヲ經テ主務大臣之ヲ決定ス
救恤審査會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條
前條第一項ノ申請ハ大正十四年七月三十一日迄ニ之ヲ爲スヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル同盟及連合国ト独逸国及其ノ同盟国トノ戦争ニ因リ損害ヲ被リタル帝国臣民ノ救恤ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第三十九号
第一条
同盟及連合国ト独逸国及其ノ同盟国トノ戦争ニ因リ同盟及連合国ト独逸国トノ平和条約第八編第一款第一附属書第一号乃至第三号又ハ第八号乃至第十号ニ該当スル損害ヲ被リタル帝国臣民及独逸国又ハ其ノ同盟国ノ領土、租借地、占領地又ハ侵入地ヨリ引揚ケタル為損害ヲ被リタル帝国臣民ニ対シテハ本法ニ依リ救恤金ヲ交付スルコトヲ得
第二条
前条救恤金ノ総額ハ五百万円以内トシ賠償金特別会計ヨリ之ヲ支出ス
第三条
救恤金ノ交付ハ之ヲ受ケムトスル者ノ申請ニ依リ救恤審査会ノ審査ヲ経テ主務大臣之ヲ決定ス
救恤審査会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条
前条第一項ノ申請ハ大正十四年七月三十一日迄ニ之ヲ為スヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革