第一次世界大戦により損害を被った帝国臣民から、多数の賠償請求が政府に寄せられている。政府には法律上の賠償責任はないものの、戦争は国民全体の共同責任であることから、被害者のみに負担を強いるのは適切でない。そこで、日露戦争や露国政変等の先例を参考に、500万円以内で救恤を行うこととした。実施にあたっては救恤審査会を設置し、救恤すべき損害の範囲と程度を詳細に審査する。
参照した発言: 第50回帝国議会 衆議院 本会議 第19号