(大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計ノ終結ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費特別會計ノ終結ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
大藏大臣 濱口雄幸
法律第三十四號
第一條 大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費特別會計ノ年度ハ大正十四年四月一日ヲ以テ終結ス
第二條 大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費特別會計ノ歲入歲出ノ出納ニ關スル事務ハ大正十四年七月三十一日迄ニ悉皆完結スヘシ
第三條 大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費ノ支辨ニ係ル工事、製造又ハ物品ノ買入若ハ運搬ノ經費ニシテ其ノ會計年度內ニ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未濟ノ豫算額ヲ一般會計ニ移シ使用スルコトヲ得一時賜金ノ支出ヲ終ラサルモノニ付亦同シ
第四條 前條ニ規定シタルモノヲ除クノ外大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費支辨ノ諸費ニシテ旣ニ契約ヲ爲シ又ハ支拂ノ義務ヲ生シ其ノ會計年度內ニ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未濟ノ豫算額ヲ一般會計ニ移シ使用スルコトヲ得
第五條 大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費特別會計ニ於テ歲計ニ剩餘アルトキハ之ヲ一般會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
第六條 大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費特別會計ノ歲入歲出決算ニシテ大正十二年九月ノ震災ニ因リ成規ノ樣式ニ依ルコト能ハサルモノニ付テハ特別ノ樣式ニ依ルコトヲ得
第七條 政府ハ大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費特別會計ノ歲入歲出決算ヲ調製シ大正十四年度歲入歲出ノ總決算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計ノ終結ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第三十四号
第一条 大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計ノ年度ハ大正十四年四月一日ヲ以テ終結ス
第二条 大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計ノ歳入歳出ノ出納ニ関スル事務ハ大正十四年七月三十一日迄ニ悉皆完結スヘシ
第三条 大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費ノ支弁ニ係ル工事、製造又ハ物品ノ買入若ハ運搬ノ経費ニシテ其ノ会計年度内ニ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未済ノ予算額ヲ一般会計ニ移シ使用スルコトヲ得一時賜金ノ支出ヲ終ラサルモノニ付亦同シ
第四条 前条ニ規定シタルモノヲ除クノ外大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費支弁ノ諸費ニシテ既ニ契約ヲ為シ又ハ支払ノ義務ヲ生シ其ノ会計年度内ニ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未済ノ予算額ヲ一般会計ニ移シ使用スルコトヲ得
第五条 大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計ニ於テ歳計ニ剰余アルトキハ之ヲ一般会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ
第六条 大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計ノ歳入歳出決算ニシテ大正十二年九月ノ震災ニ因リ成規ノ様式ニ依ルコト能ハサルモノニ付テハ特別ノ様式ニ依ルコトヲ得
第七条 政府ハ大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計ノ歳入歳出決算ヲ調製シ大正十四年度歳入歳出ノ総決算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス