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(議院法中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
議院法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル議院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
遞信大臣 犬養毅
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
鐵道大臣 仙石貢
大藏大臣 濱口雄幸
司法大臣 小川平吉
法律第三十二號
議院法中左ノ通改正ス
第十九條ノ二
各議院ノ議長副議長及議員ハ別ニ定ムル所ノ規則ニ從ヒ無賃ニテ國有鐵道ニ乘車スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル議院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
逓信大臣 犬養毅
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
鉄道大臣 仙石貢
大蔵大臣 浜口雄幸
司法大臣 小川平吉
法律第三十二号
議院法中左ノ通改正ス
第十九条ノ二
各議院ノ議長副議長及議員ハ別ニ定ムル所ノ規則ニ従ヒ無賃ニテ国有鉄道ニ乗車スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革