議院法の第19条の次に「第19条の2」を新設し、各議院の議長、副議長及び議員が無賃で国有鉄道に乗車できる権利を法制化することを提案している。この権利は明治39年の国有鉄道発足時から議員の職責上必要な既得権として認められてきたものである。近年、乗車券の発行が情実により濫発され、整理の必要が生じたが、議員への乗車券は立法府の特殊な地位を認めた正当な優遇措置であり、これを法律で明確に規定することで、将来にわたり適切な運用を図ろうとするものである。
参照した発言:
第50回帝国議会 衆議院 本会議 第20号