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(行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官退職シタル者等ニ交付スル公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 大正14年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官退職シタル者等ニ交付スル公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十四號
今囘ノ行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官若ハ退職シタル者、休職ヲ命セラレタル者、現役ヲ退カシメラレタル者、解職若ハ解傭セラレタル者等ニ特別ノ賜金又ハ手當トシテ交付スル爲政府ハ額面五千萬圓ヲ限リ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官退職シタル者等ニ交付スル公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十四号
今回ノ行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官若ハ退職シタル者、休職ヲ命セラレタル者、現役ヲ退カシメラレタル者、解職若ハ解傭セラレタル者等ニ特別ノ賜金又ハ手当トシテ交付スル為政府ハ額面五千万円ヲ限リ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革