(鉄板ノ輸入税ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 大正14年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵板ノ輸入稅ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二號
關稅定率法別表輸入稅表中第四百六十二號第四項甲ノ三イノ內硅素鋼板(硅素ノ重量カ全重量ノ百分ノ一以上ノモノ)竝同項乙ノ一イ及同項乙ノ二ニ揭クル物品ノ輸入稅ハ當分ノ內同輸入稅表ニ依ラス別表ニ依ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
輸入稅表番號
品名
單位
稅率
四六二
 四板
  甲 金屬ヲ鍍セサルモノ
  甲ノ三 其ノ他
   イ 厚〇・七ミリメートルヲ超エサルモノ内硅素鋼板(硅素ノ重量カ全重量ノ百分ノ一以上ノモノ)
毎百斤
〇・三〇
  乙 卑金屬ヲ鍍シタルモノ
   乙ノ一 錫鍍シタルモノ(葉鐵及葉鋼)
    イ 蓴常ノモノ
〇・七〇
   乙の二 電鍍シタルモノ(波形ト否トヲ別タス)
從價
一割八分
備考 從量稅率の單位ハ圓トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄板ノ輸入税ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二号
関税定率法別表輸入税表中第四百六十二号第四項甲ノ三イノ内硅素鋼板(硅素ノ重量カ全重量ノ百分ノ一以上ノモノ)並同項乙ノ一イ及同項乙ノ二ニ掲クル物品ノ輸入税ハ当分ノ内同輸入税表ニ依ラス別表ニ依ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
輸入税表番号
品名
単位
税率
四六二
 四板
  甲 金属ヲ鍍セサルモノ
  甲ノ三 其ノ他
   イ 厚〇・七ミリメートルヲ超エサルモノ内硅素鋼板(硅素ノ重量カ全重量ノ百分ノ一以上ノモノ)
毎百斤
〇・三〇
  乙 卑金属ヲ鍍シタルモノ
   乙ノ一 錫鍍シタルモノ(葉鉄及葉鋼)
    イ 蓴常ノモノ
〇・七〇
   乙の二 電鍍シタルモノ(波形ト否トヲ別タス)
従価
一割八分
備考 従量税率の単位ハ円トス