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(判任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百六十號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六條中「臺灣總督府通信手」ヲ「臺灣總督府交通主事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百六十号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六条中「台湾総督府通信手」ヲ「台湾総督府交通主事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革