(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百三十號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第一條第五號ヲ削ル
第三條 臺灣總督府專賣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
參事 專任六人 奏任
副參事 專任四人 奏任
技師 專任七人 奏任
書記 專任百六十四人 判任
技手 專任六十四人 判任
第六條 參事及副參事ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第七條 削除
第九條 削除
第十二條 削除
第十四條中「事務官、副事務官」ヲ「參事、副參事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百三十号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第一条第五号ヲ削ル
第三条 台湾総督府専売局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
参事 専任六人 奏任
副参事 専任四人 奏任
技師 専任七人 奏任
書記 専任百六十四人 判任
技手 専任六十四人 判任
第六条 参事及副参事ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第七条 削除
第九条 削除
第十二条 削除
第十四条中「事務官、副事務官」ヲ「参事、副参事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス