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(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
統監府監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百二十號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄補 專任八人」ヲ「典獄補 專任六人」ニ、
「
看守長
技手
通譯生
專任百三十三人
」
ヲ
「
看守長
技手
通譯生
專任百二十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百二十号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄補 専任八人」ヲ「典獄補 専任六人」ニ、
「
看守長
技手
通訳生
専任百三十三人
」
ヲ
「
看守長
技手
通訳生
専任百二十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革