(朝鮮総督府営林廠官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十六號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府營林廠官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十六號
朝鮮總督府營林廠官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「書記 專任二十一人」ヲ「書記 專任十八人」ニ、「技手 專任六十四人」ヲ「技手 專任五十四人」ニ、「森林主事 專任六十人」ヲ「森林主事 專任五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林廠官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十六号
朝鮮総督府営林廠官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「書記 専任二十一人」ヲ「書記 専任十八人」ニ、「技手 専任六十四人」ヲ「技手 専任五十四人」ニ、「森林主事 専任六十人」ヲ「森林主事 専任五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス