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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「警視廳消防部長」ヲ
「
警視廳事務官
警視廳警視
」
ニ、
「
警視廳北海道廳及府縣警視
北海道廳及府縣理事官
北海道廳支廳長
」
ヲ
「
北海道廳事務官
北海道廳警視
地方事務官
地方警視
」
ニ改メ「明治神宮造營局主事」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ北海道廳及府縣理事官、北海道廳支廳長又ハ府縣警視ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ北海道廳理事官又ハ北海道廳支廳長ハ北海道廳事務官ニ、府縣理事官ハ地方事務官ニ、府縣警視ハ地方警視ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「警視庁消防部長」ヲ
「
警視庁事務官
警視庁警視
」
ニ、
「
警視庁北海道庁及府県警視
北海道庁及府県理事官
北海道庁支庁長
」
ヲ
「
北海道庁事務官
北海道庁警視
地方事務官
地方警視
」
ニ改メ「明治神宮造営局主事」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ北海道庁及府県理事官、北海道庁支庁長又ハ府県警視ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ北海道庁理事官又ハ北海道庁支庁長ハ北海道庁事務官ニ、府県理事官ハ地方事務官ニ、府県警視ハ地方警視ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
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