(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百三號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「山林副事務官」ヲ
農商務省山林事務官
營林局山林事務官
營林署山林事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百三号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「山林副事務官」ヲ
農商務省山林事務官
営林局山林事務官
営林署山林事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス