(海軍武官官階ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百一號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第四百一號
大正九年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表中
兵科
海軍大將
海軍中將
海軍少將
機關科
海軍機關中將
海軍機關少將
兵科
海軍大將
海軍中將
海軍少將
機關科
ニ改メ將校ノ項ノ下ニ左ノ備考ヲ加フ
備考 將校中機關科ニ屬スルモノハ海軍機關大佐以下ニ限ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍機關中將タル者ハ海軍中將ニ、海軍機關少將タル者ハ海軍少將ニ任セラレタルモノトス
前項ノ規定ニ依リ海軍機關少將ヨリ海軍少將ニ任セラレタル者ノ實役停年ハ前後之ヲ通算ス
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第四百一号
大正九年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表中
兵科
海軍大将
海軍中将
海軍少将
機関科
海軍機関中将
海軍機関少将
兵科
海軍大将
海軍中将
海軍少将
機関科
ニ改メ将校ノ項ノ下ニ左ノ備考ヲ加フ
備考 将校中機関科ニ属スルモノハ海軍機関大佐以下ニ限ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍機関中将タル者ハ海軍中将ニ、海軍機関少将タル者ハ海軍少将ニ任セラレタルモノトス
前項ノ規定ニ依リ海軍機関少将ヨリ海軍少将ニ任セラレタル者ノ実役停年ハ前後之ヲ通算ス