(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中
各廳技師
山林技師
ヲ「各廳技師」ニ、
印刷局長
拓殖事務局長
統計局長
內閣拓殖局長
內閣統計局長
內閣印刷局長
ニ、「山林事務官」ヲ「營林局事務官」ニ、「鑛務署長」ヲ「鑛山監督局長」ニ、
北海道廳內務部長
北海道廳土木部長
ヲ「北海道廳部長內務部長、土木部長タルモノ」ニ改メ「海軍法務官高等軍法會議法務官タル者」ノ次ニ「製鐵所理事總務部長タルモノ」ヲ加ヘ「復興局技監」、「製鐵所次長」、「臨時平和條約事務局部長」、「內務監察官」、「維新史料編纂事務局長」、「特許局次長」、「臨時議院建築局理事」、「鐵道監察官」及「警察講習所長」ヲ削ル
第十條第三項中「三十八人」ヲ「五十九人」ニ改メ同條第一項ヲ削ル
第十四條中「印刷局書記官」ヲ
內閣拓殖局書記官
內閣統計局書記官
內閣統計局統計官
內閣印刷局書記官
ニ、「山林事務官」ヲ「營林局事務官」ニ、「鑛務官」ヲ「鑛山監督局書記官」ニ、
警視廳官房主事
廳府縣各部長警視廳消防部長ヲ除ク
警視廳書記官
北海道廳部長
各府縣書記官
ニ改メ「稅關事務官」ノ次ニ
植物檢査官
稅關法務官港務部長タルモノ
ヲ、「各廳技師」ノ次ニ「地方技師」ヲ加ヘ「拓殖事務局書記官」、「統計局書記官」、「統計局統計官」、「臨時震災救護事務局書記官」、「臨時震災救護事務局事務官」、「各省參事官」、「對支文化事務局事務官」、「內務監察官」、「明治神宮造營局書記官」、「大藏省主計官」、「理財局書記官」、「文部省事務官」、「山林技師」、「鑛務技師」、「植物檢査官」、「鐵道監察官」及「港務官港務部長タルモノ」ヲ削ル
第十五條中「明治神宮造營局主事」ヲ「明治神宮造營局事務官」ニ、「山林副事務官」ヲ
農商務省山林事務官
營林局山林事務官
營林署山林事務官
ニ、
警視廳消防部長
道廳府縣小作官
警視廳事務官
警視廳警視
北海道廳事務官
北海道廳警視
北海道廳小作官
地方事務官
地方警視
地方小作官
二改メ「陸軍編修」ヲ削ル
別表第一表內閣ノ部中拓殖事務局長ノ項及統計局長ノ項ヲ削リ恩給局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
拓殖局長
統計局長
同表外務省ノ部中臨時平和條約事務局部長ノ項ヲ削ル
同表內務省ノ部中內務監察官ノ項、復興局技監ノ項及警察講習所長ノ項ヲ削ル
同表大藏省ノ部中海外駐箚財務官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
海外駐箚財務官
同上
同部中稅關長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ臨時議院建築局理事ノ項ヲ削ル
稅關港務官
港務部長タルモノヲ除ク
同上
同上
同上
稅關醫官
同上
同上
同上
稅關獸醫官
同上
同上
同上
同表司法省ノ部中檢事ノ項ヲ左ノ如ク改ム
檢事
同上
同上
同表文部省ノ部中維新史料編纂事務局長ノ項ヲ削ル
同表農商務省ノ部中「山林技師」ヲ「營林局事務官」ニ、「鑛務署長」ヲ「鑛山監督局長」ニ、「製鐵所次長」ヲ
製鐵所理事
總務部長タルモノ
ニ改メ特許局次長ノ項ヲ削ル
同表鐵道省ノ部中鐵道監察官ノ項ヲ削ル
同表警視廳ノ部中理事官ノ項及警視ノ項ヲ削ル
同表北海道廳ノ部中內務部長ノ項及土木部長ノ項ヲ左ノ如ク改メ支廳長ノ項、理事官ノ項及警視ノ項ヲ削ル
部長 內務部長、土木部長タルモノ
同表府縣ノ部中理事官ノ項、警視ノ項、港務官ノ項、港務醫官ノ項及港務獸醫官ノ項ヲ削ル
別表第四表中
警察講習所長奏任タルモノ
ヲ削ル
別表第五表中「鑛務署長」ヲ「鑛山監督局長」ニ、
陸軍敎授奏任タルモノ
稅關醫官
稅關獸醫官
陸軍敎授奏任タルモノ
ニ、「港務官」ヲ「稅關港務官」ニ改メ海外駐箚財務官奏任タルモノノ項、
港務醫官
港務獸醫官
北海道廳支廳長
廳府縣警視
廳府縣理事官
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際警視廳消防部長又ハ警視廳理事官ヨリ警視廳事務官ニ、北海道廳支廳長又ハ北海道廳理事官ヨリ北海道廳事務官ニ、各府縣ノ理事官ヨリ地方事務官ニ、各府縣ノ警視ヨリ地方警視ニ任セラルル者ハ本令ノ規定ニ拘ラス從前受ケタル俸給額ト同一ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中
各庁技師
山林技師
ヲ「各庁技師」ニ、
印刷局長
拓殖事務局長
統計局長
内閣拓殖局長
内閣統計局長
内閣印刷局長
ニ、「山林事務官」ヲ「営林局事務官」ニ、「鉱務署長」ヲ「鉱山監督局長」ニ、
北海道庁内務部長
北海道庁土木部長
ヲ「北海道庁部長内務部長、土木部長タルモノ」ニ改メ「海軍法務官高等軍法会議法務官タル者」ノ次ニ「製鉄所理事総務部長タルモノ」ヲ加ヘ「復興局技監」、「製鉄所次長」、「臨時平和条約事務局部長」、「内務監察官」、「維新史料編纂事務局長」、「特許局次長」、「臨時議院建築局理事」、「鉄道監察官」及「警察講習所長」ヲ削ル
第十条第三項中「三十八人」ヲ「五十九人」ニ改メ同条第一項ヲ削ル
第十四条中「印刷局書記官」ヲ
内閣拓殖局書記官
内閣統計局書記官
内閣統計局統計官
内閣印刷局書記官
ニ、「山林事務官」ヲ「営林局事務官」ニ、「鉱務官」ヲ「鉱山監督局書記官」ニ、
警視庁官房主事
庁府県各部長警視庁消防部長ヲ除ク
警視庁書記官
北海道庁部長
各府県書記官
ニ改メ「税関事務官」ノ次ニ
植物検査官
税関法務官港務部長タルモノ
ヲ、「各庁技師」ノ次ニ「地方技師」ヲ加ヘ「拓殖事務局書記官」、「統計局書記官」、「統計局統計官」、「臨時震災救護事務局書記官」、「臨時震災救護事務局事務官」、「各省参事官」、「対支文化事務局事務官」、「内務監察官」、「明治神宮造営局書記官」、「大蔵省主計官」、「理財局書記官」、「文部省事務官」、「山林技師」、「鉱務技師」、「植物検査官」、「鉄道監察官」及「港務官港務部長タルモノ」ヲ削ル
第十五条中「明治神宮造営局主事」ヲ「明治神宮造営局事務官」ニ、「山林副事務官」ヲ
農商務省山林事務官
営林局山林事務官
営林署山林事務官
ニ、
警視庁消防部長
道庁府県小作官
警視庁事務官
警視庁警視
北海道庁事務官
北海道庁警視
北海道庁小作官
地方事務官
地方警視
地方小作官
二改メ「陸軍編修」ヲ削ル
別表第一表内閣ノ部中拓殖事務局長ノ項及統計局長ノ項ヲ削リ恩給局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
拓殖局長
統計局長
同表外務省ノ部中臨時平和条約事務局部長ノ項ヲ削ル
同表内務省ノ部中内務監察官ノ項、復興局技監ノ項及警察講習所長ノ項ヲ削ル
同表大蔵省ノ部中海外駐箚財務官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
海外駐箚財務官
同上
同部中税関長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ臨時議院建築局理事ノ項ヲ削ル
税関港務官
港務部長タルモノヲ除ク
同上
同上
同上
税関医官
同上
同上
同上
税関獣医官
同上
同上
同上
同表司法省ノ部中検事ノ項ヲ左ノ如ク改ム
検事
同上
同上
同表文部省ノ部中維新史料編纂事務局長ノ項ヲ削ル
同表農商務省ノ部中「山林技師」ヲ「営林局事務官」ニ、「鉱務署長」ヲ「鉱山監督局長」ニ、「製鉄所次長」ヲ
製鉄所理事
総務部長タルモノ
ニ改メ特許局次長ノ項ヲ削ル
同表鉄道省ノ部中鉄道監察官ノ項ヲ削ル
同表警視庁ノ部中理事官ノ項及警視ノ項ヲ削ル
同表北海道庁ノ部中内務部長ノ項及土木部長ノ項ヲ左ノ如ク改メ支庁長ノ項、理事官ノ項及警視ノ項ヲ削ル
部長 内務部長、土木部長タルモノ
同表府県ノ部中理事官ノ項、警視ノ項、港務官ノ項、港務医官ノ項及港務獣医官ノ項ヲ削ル
別表第四表中
警察講習所長奏任タルモノ
ヲ削ル
別表第五表中「鉱務署長」ヲ「鉱山監督局長」ニ、
陸軍教授奏任タルモノ
税関医官
税関獣医官
陸軍教授奏任タルモノ
ニ、「港務官」ヲ「税関港務官」ニ改メ海外駐箚財務官奏任タルモノノ項、
港務医官
港務獣医官
北海道庁支庁長
庁府県警視
庁府県理事官
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際警視庁消防部長又ハ警視庁理事官ヨリ警視庁事務官ニ、北海道庁支庁長又ハ北海道庁理事官ヨリ北海道庁事務官ニ、各府県ノ理事官ヨリ地方事務官ニ、各府県ノ警視ヨリ地方警視ニ任セラルル者ハ本令ノ規定ニ拘ラス従前受ケタル俸給額ト同一ノ俸給ヲ受クルモノトス