(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百九十三號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中
官房主事 專任一人 奏任
警務部長 奏任
刑事部長 奏任
保安部長 奏任
衞生部長 奏任
ヲ「書記官 專任五人 奏任」ニ、
消防部長 奏任
理事官 專任一人 奏任
ヲ「事務官 專任二人 奏任」ニ、「警視 專任五十四人」ヲ「警視 專任五十二人」ニ、「技師 專任二十一人」ヲ「技師 專任十九人」ニ、「警部 專任百五十五人」ヲ「警部 專任百二十五人」ニ、「屬 專任三十三人」ヲ「屬 專任二十九人」ニ、「消防士 專任二十八人」ヲ「消防士 專任二十二人」ニ、「消防機關士 專任十二人」ヲ「消防機關士 專任十人」ニ、「技手 專任百四人」ヲ「技手 專任九十人」ニ改ム
第八條中「警務部長」ヲ「警務部長タル書記官」ニ改ム
第十三條中「官房主事ハ」ヲ「總監官房ニ官房主事ヲ置キ書記官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第十四條第一項中「部長ハ」ヲ「部ニ部長ヲ置ク警務部長刑事部長保安部長及衞生部長ハ書記官、消防部長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第十六條ノ二及第十六條ノ三中「理事官」ヲ「事務官」ニ改ム
第三十三條中「警務部長」ヲ「警務部長タル書記官」ニ、「消防部長」ヲ「消防部長タル事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百九十三号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中
官房主事 専任一人 奏任
警務部長 奏任
刑事部長 奏任
保安部長 奏任
衛生部長 奏任
ヲ「書記官 専任五人 奏任」ニ、
消防部長 奏任
理事官 専任一人 奏任
ヲ「事務官 専任二人 奏任」ニ、「警視 専任五十四人」ヲ「警視 専任五十二人」ニ、「技師 専任二十一人」ヲ「技師 専任十九人」ニ、「警部 専任百五十五人」ヲ「警部 専任百二十五人」ニ、「属 専任三十三人」ヲ「属 専任二十九人」ニ、「消防士 専任二十八人」ヲ「消防士 専任二十二人」ニ、「消防機関士 専任十二人」ヲ「消防機関士 専任十人」ニ、「技手 専任百四人」ヲ「技手 専任九十人」ニ改ム
第八条中「警務部長」ヲ「警務部長タル書記官」ニ改ム
第十三条中「官房主事ハ」ヲ「総監官房ニ官房主事ヲ置キ書記官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第十四条第一項中「部長ハ」ヲ「部ニ部長ヲ置ク警務部長刑事部長保安部長及衛生部長ハ書記官、消防部長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第十六条ノ二及第十六条ノ三中「理事官」ヲ「事務官」ニ改ム
第三十三条中「警務部長」ヲ「警務部長タル書記官」ニ、「消防部長」ヲ「消防部長タル事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス