(農事試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕農事試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三百七十五號
農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條 農事試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任二十人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手 專任三十人 判任
屬 專任四人 判任
第四條中「專任技師ハ二十四人ヲ以テ定員トス內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ削ル
第五條中「專任技手ハ三十九人ヲ以テ定員トス」ヲ削ル
第六條中「判任トス」及「專任屬ハ七人ヲ以テ定員トス」ヲ削ル
第七條及第八條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農事試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三百七十五号
農事試験場官制中左ノ通改正ス
第二条 農事試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任二十人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手 専任三十人 判任
属 専任四人 判任
第四条中「専任技師ハ二十四人ヲ以テ定員トス内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ削ル
第五条中「専任技手ハ三十九人ヲ以テ定員トス」ヲ削ル
第六条中「判任トス」及「専任属ハ七人ヲ以テ定員トス」ヲ削ル
第七条及第八条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス