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(測地学委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
測地学委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕測地學委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第三百六十號
測地學委員會官制中左ノ通改正ス
第十條中「技手專任三人」ヲ「技手專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕測地学委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第三百六十号
測地学委員会官制中左ノ通改正ス
第十条中「技手専任三人」ヲ「技手専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革