(大正十一年勅令第八十五号海軍ニ海軍司法事務官ヲ置クノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第350号
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第八十五號海軍ニ海軍司法事務官ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第三百五十號
大正十一年勅令第八十五號中左ノ通改正ス
第二條中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第八十五号海軍ニ海軍司法事務官ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第三百五十号
大正十一年勅令第八十五号中左ノ通改正ス
第二条中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス