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(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第三百三十七號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第三條中第十二號ヲ削リ第十三號ヲ第十二號トシ第十四號ヲ第十三號トス
第十條第二號中「、步兵及軍樂隊」ヲ「及步兵」ニ、同條第八號中「陸軍懲治隊」ヲ「陸軍敎化隊」ニ改メ同條第三號ヲ第四號トシ以下順次繰下ケ同條第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
軍樂部ノ勤務及敎育ニ關スル事項
第十三條ノ二第四號中「陸軍航空學校」ヲ「陸軍飛行學校」ニ改ム
第十七條中「主計課、」ノ下ニ「監査課、」ヲ加フ
第十八條中第十號ヲ削リ第十一號ヲ第十號トシ同號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ同條第十二號中「陸軍東京經理部(營繕事務ニ關スルモノヲ除ク)及」ヲ削ル
十一
本省ノ諸給與及用度ニ關スル事項
第十八條ノ二
監査課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
會計ノ監査ニ關スル事項
二
陸軍經理部管轄外陸軍部隊ノ會計事務ノ監督ニ關スル事項
三
歲入徵收報告及支出報告ニ關スル事項
四
諸給與及經理規定ノ審査ニ關スル事項
附表陸軍省職員表ヲ左ノ如ク改ム
(附表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第三百三十七号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第三条中第十二号ヲ削リ第十三号ヲ第十二号トシ第十四号ヲ第十三号トス
第十条第二号中「、歩兵及軍楽隊」ヲ「及歩兵」ニ、同条第八号中「陸軍懲治隊」ヲ「陸軍教化隊」ニ改メ同条第三号ヲ第四号トシ以下順次繰下ケ同条第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
軍楽部ノ勤務及教育ニ関スル事項
第十三条ノ二第四号中「陸軍航空学校」ヲ「陸軍飛行学校」ニ改ム
第十七条中「主計課、」ノ下ニ「監査課、」ヲ加フ
第十八条中第十号ヲ削リ第十一号ヲ第十号トシ同号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ同条第十二号中「陸軍東京経理部(営繕事務ニ関スルモノヲ除ク)及」ヲ削ル
十一
本省ノ諸給与及用度ニ関スル事項
第十八条ノ二
監査課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
会計ノ監査ニ関スル事項
二
陸軍経理部管轄外陸軍部隊ノ会計事務ノ監督ニ関スル事項
三
歳入徴収報告及支出報告ニ関スル事項
四
諸給与及経理規定ノ審査ニ関スル事項
附表陸軍省職員表ヲ左ノ如ク改ム
(附表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革