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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百三十二號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第四條中「參事 專任三十人」ヲ「參事 專任二十四人」ニ、「副參事 專任六十一人」ヲ「副參事 專任五十二人」ニ、「技師 專任八十五人」ヲ「技師 專任七十二人」ニ、「書記 專任二千二百五十七人」ヲ「書記 專任千八百九十一人」ニ、「技手 專任九百八人」ヲ「技手 專任七百九十九人」ニ改ム
別表中山形地方專賣局、秦野地方專賣局、見付地方專賣局及三田尻地方專賣局ノ項ヲ削リ郡山地方專賣局ノ項「福島縣安積郡郡山町」ヲ「福島縣郡山市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百三十二号
専売局官制中左ノ通改正ス
第四条中「参事 専任三十人」ヲ「参事 専任二十四人」ニ、「副参事 専任六十一人」ヲ「副参事 専任五十二人」ニ、「技師 専任八十五人」ヲ「技師 専任七十二人」ニ、「書記 専任二千二百五十七人」ヲ「書記 専任千八百九十一人」ニ、「技手 専任九百八人」ヲ「技手 専任七百九十九人」ニ改ム
別表中山形地方専売局、秦野地方専売局、見付地方専売局及三田尻地方専売局ノ項ヲ削リ郡山地方専売局ノ項「福島県安積郡郡山町」ヲ「福島県郡山市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革