(神宮司庁職員官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 大正13年11月27日
法令の形式: 勅令
朕神宮司廳職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百九十四號
神宮司廳職員官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「及衞士」ヲ「、衞士及森林監守」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮司庁職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百九十四号
神宮司庁職員官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「及衛士」ヲ「、衛士及森林監守」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス