(神宮司庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 大正13年11月27日
法令の形式: 勅令
朕神宮司廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百九十二號
神宮司廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「禰宜 十人」ヲ「禰宜 十一人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任八人」ニ改ム
第十二條中「及衞士」ヲ「、衞士及森林監守」ニ改ム
第十五條ヲ第十六條トス
第十五條 森林監守ハ上官ノ指揮ヲ承ケ森林ノ保護ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮司庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百九十二号
神宮司庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「祢宜 十人」ヲ「祢宜 十一人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任八人」ニ改ム
第十二条中「及衛士」ヲ「、衛士及森林監守」ニ改ム
第十五条ヲ第十六条トス
第十五条 森林監守ハ上官ノ指揮ヲ承ケ森林ノ保護ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス