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(史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 大正13年11月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
史跡名勝天然紀念物保存法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百八十五號
史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中左ノ通改正ス
第一條ヲ削リ第二條ヲ第一條トシ以下順次繰上ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百八十五号
史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中左ノ通改正ス
第一条ヲ削リ第二条ヲ第一条トシ以下順次繰上ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革