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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 大正13年11月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百七十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「航空局次長」及「遞信監察官」ヲ削ル
第十四條中
「
遞信監察官
臨時電信電話建設局書記官
航空局書記官
航空官
」
ヲ
「
航空官
臨時電信電話建設局書記官
」
ニ改ム
別表第一表遞信省ノ部中遞信監察官ノ項及航空局次長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百七十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「航空局次長」及「逓信監察官」ヲ削ル
第十四条中
「
逓信監察官
臨時電信電話建設局書記官
航空局書記官
航空官
」
ヲ
「
航空官
臨時電信電話建設局書記官
」
ニ改ム
別表第一表逓信省ノ部中逓信監察官ノ項及航空局次長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革