(商船学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 大正13年11月25日
法令の形式: 勅令
朕商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第二百七十五號
商船學校官制中左ノ通改正ス
第五條中「敎授ハ奏任トシ專任三十一人」ヲ「敎授ハ奏任トシ專任二十八人」ニ改ム
第八條中「助敎ハ判任トシ專任十三人」ヲ「助敎ハ判任トシ專任十二人」ニ改ム
第九條中「書記ハ判任トシ專任七人」ヲ「書記ハ判任トシ專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第二百七十五号
商船学校官制中左ノ通改正ス
第五条中「教授ハ奏任トシ専任三十一人」ヲ「教授ハ奏任トシ専任二十八人」ニ改ム
第八条中「助教ハ判任トシ専任十三人」ヲ「助教ハ判任トシ専任十二人」ニ改ム
第九条中「書記ハ判任トシ専任七人」ヲ「書記ハ判任トシ専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス