(北海道一級町村制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 大正13年11月3日
法令の形式: 勅令
朕北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百五十二號
北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第百二十條 第三十七條ノ人口ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百五十二号
北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第百二十条 第三十七条ノ人口ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス