日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(一年志願兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 大正13年10月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
一年志願兵条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕一年志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百三十四號
一年志願兵條例中左ノ通改正ス
第四條中「又ハ警備隊司令官」ヲ削ル
第二十二條中「樺太、」ヲ削ル
第二十八條及第二十九條中「敎育ヲ受クルコト」ヲ「在營」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕一年志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百三十四号
一年志願兵条例中左ノ通改正ス
第四条中「又ハ警備隊司令官」ヲ削ル
第二十二条中「樺太、」ヲ削ル
第二十八条及第二十九条中「教育ヲ受クルコト」ヲ「在営」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革