(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 大正13年10月4日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百三十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「關東廳醫院醫長」ノ次ニ「關東廳海務局技師」ヲ加フ
第十五條中「關東廳海務局技師」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百三十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「関東庁医院医長」ノ次ニ「関東庁海務局技師」ヲ加フ
第十五条中「関東庁海務局技師」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス