(九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 大正13年9月26日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十七號九州帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百二十五號
大正八年勅令第十七號中左ノ通改正ス
農學部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
法文學部
哲學、哲學史 一講座
倫理學 一講座
社會學 一講座
民法 一講座
政治學 一講座
政治史、外交史 一講座
經濟學 一講座
西洋史學 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十七号九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百二十五号
大正八年勅令第十七号中左ノ通改正ス
農学部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
法文学部
哲学、哲学史 一講座
倫理学 一講座
社会学 一講座
民法 一講座
政治学 一講座
政治史、外交史 一講座
経済学 一講座
西洋史学 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス