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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 大正13年9月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百二十三號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
岐阜高等農林學校ノ項ノ次ニ
「
宮崎高等農林學校
一人
五人
二人
四人
」
ヲ、高松高等商業學校ノ項ノ次ニ
「
高岡高等商業學校
一人
五人
一人
四人
」
ヲ、福井高等工業學校ノ項ノ次ニ
「
山梨高等工業學校
一人
五人
一人
四人
」
ヲ加フ
名古屋高等商業學校ノ項中敎授ノ欄「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百二十三号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
岐阜高等農林学校ノ項ノ次ニ
「
宮崎高等農林学校
一人
五人
二人
四人
」
ヲ、高松高等商業学校ノ項ノ次ニ
「
高岡高等商業学校
一人
五人
一人
四人
」
ヲ、福井高等工業学校ノ項ノ次ニ
「
山梨高等工業学校
一人
五人
一人
四人
」
ヲ加フ
名古屋高等商業学校ノ項中教授ノ欄「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革