(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 大正13年9月18日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「府縣事務官」ヲ削ル
第十五條中「警視廳消防部長」ノ次ニ「道廳府縣小作官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「府県事務官」ヲ削ル
第十五条中「警視庁消防部長」ノ次ニ「道庁府県小作官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス