(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 大正13年9月18日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百十五號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「警視 專任二百四人 奏任」ヲ
警視 專任二百八人 奏任
小作官 專任十九人 奏任
ニ、「技師 專任二百九十一人」ヲ「技師 專任二百九十七人」ニ、「屬 專任二千六百八十八人」ヲ「屬 專任二千六百九十三人」ニ、「警部 專任千六百十一人 判任」ヲ
警部 專任千六百六十三人 判任
小作官補 專任二十七人 判任
ニ、「技手 專任千二百二十五人」ヲ「技手 專任千二百三十八人」ニ、「通譯 專任十二人」ヲ「通譯 專任十九人」ニ改ム
第三條第二項中「兵庫縣ニ在リテハ專任三人、京都府長崎縣愛知縣及福岡縣ニ在リテハ各專任二人、」ヲ「京都府及兵庫縣ニ在リテハ各專任三人、長崎縣愛知縣長野縣福井縣山口縣及福岡縣ニ在リテハ各專任二人、」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
小作官ハ京都府大阪府兵庫縣新潟縣埼玉縣群馬縣三重縣愛知縣靜岡縣山梨縣岐阜縣長野縣岡山縣廣島縣德島縣香川縣愛媛縣福岡縣及熊本縣各專任一人ヲ以テ定員トス
第十四條第一項內務部ノ部第九號ヲ第十號ニ改メ以下順次繰下ケ同部ニ左ノ一號ヲ加フ
九 小作爭議調停ニ關スル事項
同條第二項中「農工商森林水產ニ關スル事項」ノ下ニ「、小作爭議調停ニ關スル事項」ヲ加フ
第二十條ノ三 小作官ハ內務部ニ、產業部ヲ置キタル府縣ニ在リテハ產業部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ小作爭議調停ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十五條ノ四 小作官補ハ內務部ニ、產業部ヲ置キタル府縣ニ在リテハ產業部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ小作爭議調停ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百十五号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「警視 専任二百四人 奏任」ヲ
警視 専任二百八人 奏任
小作官 専任十九人 奏任
ニ、「技師 専任二百九十一人」ヲ「技師 専任二百九十七人」ニ、「属 専任二千六百八十八人」ヲ「属 専任二千六百九十三人」ニ、「警部 専任千六百十一人 判任」ヲ
警部 専任千六百六十三人 判任
小作官補 専任二十七人 判任
ニ、「技手 専任千二百二十五人」ヲ「技手 専任千二百三十八人」ニ、「通訳 専任十二人」ヲ「通訳 専任十九人」ニ改ム
第三条第二項中「兵庫県ニ在リテハ専任三人、京都府長崎県愛知県及福岡県ニ在リテハ各専任二人、」ヲ「京都府及兵庫県ニ在リテハ各専任三人、長崎県愛知県長野県福井県山口県及福岡県ニ在リテハ各専任二人、」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
小作官ハ京都府大阪府兵庫県新潟県埼玉県群馬県三重県愛知県静岡県山梨県岐阜県長野県岡山県広島県徳島県香川県愛媛県福岡県及熊本県各専任一人ヲ以テ定員トス
第十四条第一項内務部ノ部第九号ヲ第十号ニ改メ以下順次繰下ケ同部ニ左ノ一号ヲ加フ
九 小作争議調停ニ関スル事項
同条第二項中「農工商森林水産ニ関スル事項」ノ下ニ「、小作争議調停ニ関スル事項」ヲ加フ
第二十条ノ三 小作官ハ内務部ニ、産業部ヲ置キタル府県ニ在リテハ産業部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ小作争議調停ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十五条ノ四 小作官補ハ内務部ニ、産業部ヲ置キタル府県ニ在リテハ産業部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ小作争議調停ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス