(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 大正13年9月18日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百十三號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任二十一人」ニ、「警部 專任百五十二人」ヲ「警部 專任百五十五人」ニ、「屬 專任二十四人」ヲ「屬 專任三十三人」ニ、「消防士 專任十四人」ヲ「消防士 專任二十八人」ニ、「消防機關士 專任八人」ヲ「消防機關士 專任十二人」ニ、「技手 專任四十九人」ヲ「技手 專任百四人」ニ、「通譯 專任一人」ヲ「通譯 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百十三号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、「警部 専任百五十二人」ヲ「警部 専任百五十五人」ニ、「属 専任二十四人」ヲ「属 専任三十三人」ニ、「消防士 専任十四人」ヲ「消防士 専任二十八人」ニ、「消防機関士 専任八人」ヲ「消防機関士 専任十二人」ニ、「技手 専任四十九人」ヲ「技手 専任百四人」ニ、「通訳 専任一人」ヲ「通訳 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス