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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第213号
公布年月日: 大正13年9月18日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正13年9月18日 勅令第213号
改正対象法令
改正:
警視庁官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百十三號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任二十一人」ニ、「警部 專任百五十二人」ヲ「警部 專任百五十五人」ニ、「屬 專任二十四人」ヲ「屬 專任三十三人」ニ、「消防士 專任十四人」ヲ「消防士 專任二十八人」ニ、「消防機關士 專任八人」ヲ「消防機關士 專任十二人」ニ、「技手 專任四十九人」ヲ「技手 專任百四人」ニ、「通譯 專任一人」ヲ「通譯 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百十三号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、「警部 専任百五十二人」ヲ「警部 専任百五十五人」ニ、「属 専任二十四人」ヲ「属 専任三十三人」ニ、「消防士 専任十四人」ヲ「消防士 専任二十八人」ニ、「消防機関士 専任八人」ヲ「消防機関士 専任十二人」ニ、「技手 専任四十九人」ヲ「技手 専任百四人」ニ、「通訳 専任一人」ヲ「通訳 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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